反社会的勢力に関する基本方針


Basic Policy for Antisocial Forces

一般社団法人 洪門天地會青蓮堂日本總会(以下「当法人」)は、次のような基本方針に基づき、暴力団等反社会的勢力といかなる関係も持たない組織団体の姿勢を堅持すべく、厳正に取組んで参ります。

 1. 当法人は、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」を反社会的勢力と定め、具体的には以下の者と関係の排除に努めます。

① 暴力団

② 暴力団構成員

③ 準構成員

④ 半愚連暴力団員

⑤ 暴力団関係企業

⑥ 総会屋

⑦ 似非社会運動標ぼうゴロ

⑧ 似非政治活動標ぼうゴロ

⑨ 特殊知能暴力集団等

⑩ 共生者(以下のいずれかひとつにでも該当する者)
 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (5) 役員又は運営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 (6) 暴力団員等又は前各号のいずれか一に該当する者又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的・資本的・経済的に深い関係を有すること
 (7) その他前各号に準ずる者

⑪ 自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行い、または行うおそれがある者
 (1) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
 (2) 違法行為または不当要求行為
 (3) 業務を妨害する行為
 (4) 名誉や信用等を毀損する行為
 (5) 前各号に準ずる行為

2. 当法人は、法人代表者を始めとする法人幹部以下、組織全体として反社会的勢力に対応します。

3. 当法人は、反社会的勢力に対応する会員の安全を確保します。

4. 当法人は、日本国の司法および警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携して、反社会的勢力の排除に取り組みま す。

5. 当法人は、運営にて生じる商品および関連サービスの提供その他の取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。

6. 当法人は、反社会的勢力による不当要求を断固拒絶するとともに、そのような不当要求に対しては、日本国の法のもとに民事と刑事の両面から法的対応を行います。

7. 当法人は、相手方が反社会的勢力かどうかについて、最大限の努力を講じて注意を払うとともに、万が一、相手が反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、関係の解消に向けて適切な対応を行います。

8. 当法人は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽することなく、公明正大な対応を行うとともに、隠蔽のための裏取引を絶対に行いません。

9. 当法人は、反社会的勢力に対する資金提供を絶対に行いません。

 制定日:平成27年7月21日

一般社団法人 洪門天地会青蓮堂日本總會

日本總會総会長 小林 明峯

・2017/9/29 内容の一部改正

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